株式事務手続き

2009年1月5日より実施された株券電子化に伴い、住所変更、名義変更、単元未満株式の買増請求など、株式に関するお手続き先は以下の通りとなっています。

2023年3月31日 現在

株式事務手続き先

証券会社に口座をお持ちの株主様

  • お取引の証券会社
    お取引の証券会社にお申し出ください。
    ※ただし、未払配当金の支払いは、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

証券会社に口座をお持ちでなく、特別口座が開設されている株主様

2009年1月5日の株券電子化移行日までに、株券を証券保管振替機構に預託されなかった株式が特別口座に記録されております。
※なお、特別口座では市場で株式の売却はできません。株式を市場で売却するためには、証券会社にご自身の名義で口座を開設し、特別口座に記録された株式を証券会社の口座に振り替える手続きが必要になりますのでご注意ください。

未払い配当金の支払いについて

株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

配当金計算書について

配当金お支払いの際にご送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねています。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様については、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料については、お取引の証券会社にご確認をお願いします。
なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様についても、2010年より配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。

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